群馬県での車庫証明の注意点

群馬県で車庫証明申請をする際に注意する点をまとめました。特に当事務所でメインで取り扱っている高崎警察署、高崎北警察署、藤岡警察署、富岡警察署、安中警察署での注意点を中心に記載してあります。

■押印廃止についての項目を追加しました。

令和6年4月16日更新:「保管場所の住所」について内容を一部変更・追記しました。(当該※-※部分)

保管場所標章

■申請書の様式

群馬県の様式でなくとも申請可能です。ただし、「4枚」綴り(5枚綴りのものでも可)である必要があります。都道府県によって、枚数が違うところがありますので注意してください。
当事務所にご依頼いただくお客様の中にも、3枚綴りのものを送ってこられる方がいらっしゃいますが、群馬県での申請には使えません。(5枚綴りの場合は、そのまま送っていただいて問題ありません。)

また、当事務所にご依頼の際は、申請書の日付は記入しないでお送りください。

保管場所の住所

車庫証明申請書の「自動車の保管場所の位置」欄は、その住所をしっかりと書いてください。「自動車の使用の本拠の位置」と「自動車の保管場所の位置」が同じ場合でも”同上”などの記載はNGです。

※(令和6年4月14日更新部分)令和5年5月9日時点で担当窓口に確認したところ、「同上」も受け付けるようになったようです。但し次の例は、部屋の中に車を置くという理解になってしまうためNGです。基本は、それぞれ住所をしっかり書く方が安心でしょう。

  • NGな例 

自動車の使用の本拠の位置 :群馬県高崎市吉井町多胡30番地アパートイノウエ202号室
自動車の保管場所の位置     :同上


この例のように、「自動車の保管場所の位置」にアパート名や部屋番号が入らないように注意しましょう。※

極希に「保管場所の場所は分かるけど、住所(地番)が分からない。」と、ご連絡いただく場合があります。こうした場合もご依頼いただければ、調査の上対応いたしますのでご安心ください(別途、料金がかかる場合があります)。

申請者の氏名

申請者の氏名欄について、「フリガナ」を忘れず記載するようにしてください。窓口で記載するよう指導されることが多々あります。特に最近は、漢字の読み方が多様化していますので、きちんと記入してあるか、最終チェックをお願いします。

当事務所にご送付いただいた際にフリガナが振っていなかった場合は、お電話などで確認いたします。連絡が取れない等あった場合は、申請までお時間を頂く場合がありますので、御了承下さい。

■自認書

車庫証明の申請者様ご自身が、駐車場(土地)の所有者である場合に添付する書類になります。群馬県の場合、たとえ同居のご夫婦や親子の場合でも、申請者様以外の所有である場合は、下記の「使用承諾書」が必要になってきますので、注意してください

■使用承諾書

申請者様以外の方(親族の場合も含む)が所有する土地(駐車場)に車を置く場合に必要な書類です。駐車場の所有者の方や管理人の方の署名(記名)が必要になります。
保管場所の住所や使用期間など間違えがないようにしましょう。

使用承諾書に代えて「賃貸借契約書」の写しなどでも申請は可能ですが、その契約書の内容(記載)によっては申請を受け付けてもらえない場合があります。具体的な例として、「アパートの契約書に駐車場の記載もあったが、契約期間の記載がなかった。」「契約書に管理者の押印がなかった」などがあります。

また、県営住宅や市営住宅の場合、管理者の承諾に加えて、住宅公社などでの使用承諾書の発行手続きが必要となるケースがあります。

こうしたケースでの使用承諾書の取得代行なども、当事務所は対応しておりますので、必要な場合はお気軽にお問い合わせ・ご依頼ください。

■押印廃止について(令和3年度から)

令和3年度から、申請書と自認書(又は使用承諾書)の3点について、押印が廃止になりました。記入ミスをした際の訂正印も基本的に警察署側の押印のみです。

ただし、使用承諾書については、注意が必要です。訂正等があった場合は、書類を取り直すよう言われる場合があります。基本的に記入ミスはしないようにしましょう。

配置図・所在図

● 配置図

車庫証明にかかる車の駐車位置(どこにどう止めるか)を示した図です。
配置図には、車の保管場所(駐車場)の「前面道路の幅」「前面道路から駐車場への出入口とその幅」「駐車場内のどこに車を置くか」の3点を忘れずに記載してください。駐車区画に番号など振られているときは、そちらも記載してください。

保管場所が、立体駐車場などの場合は、車高制限も関わってきますので、事前に確認してください。

また窓口の担当者によっては、保管場所の収容可能台数も聞いてくることがあります。念のため、確認しておきましょう。

● 所在図
使用の本拠の位置・保管場所の周辺を含めた地図です。ネット上の地図などを代用しても構いません。その際は場所をマーカーするなど、ひと目でわかるようにしましょう。周辺に目印になるもの(公共施設やお店など)が載っていれば尚良いです。

使用の本拠と保管場所が離れている場合には、その2点を直線で結び距離を記載してください。このとき、「2点間の直線距離が2km以内」であることが条件です。それ以上の距離では、車庫証明の申請は認められませんので、ご注意ください。

所在(営業)証明書類

<例1> 法人の方
Q:「県外にある本社が車を購入して、群馬県高崎市の営業所でその車を使用したい。」

<例2>個人の方
Q: 「住所地が県外だが、群馬県の別荘に置いておく車を買った。」 
Q: 「住所地は県外だが、単身赴任先の群馬県で使う車を買いたい。」


A:例1も例2も、群馬県内に営業所(活動・生活の拠点)があることを証明する必要があります。その時に提出するのが、所在(営業)証明書類です。

書類として認められるものは、営業所(又は個人)宛ての公共料金の領収書」や「消印の入った郵便物」(コピー可)です。必ず、群馬県の住所(営業所)に届いたものを用意してください。よく、水道・ガス等の検針票や公共料金の請求書などを用意される方がいますが、群馬県では、これらは申請に使えません。

「支払い等が本社の管轄で、そういった書類が無い。」「普段の活動が県外なので、郵便物がない。」というお客様もいらっしゃいます。その場合でも、当事務所で準備・対応することも可能ですので、ご相談ください。

群馬県の車庫証明申請書ダウンロード

群馬県の車庫証明に必要な申請書等はこちらからダウンロードしてお使い頂けます。

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