群馬県の車庫証明申請に必要な書類
群馬県の車庫証明に必要な書類(書式)をご紹介いたします。必要なものをダウンロードしてお使い下さい。
また、当事務所にご依頼いただく場合に安心・便利な「委任状」と「使用権原書(自認書・使用承諾書)」もご用意してございますので、是非お役立て下さい。
群馬県の申請様式
群馬県の車庫証明申請書をご用意しました。それぞれ必要なものをダウンロードしてお使いいただけます。ダウンロードは下記よりどうぞ。
また、群馬県は「4枚綴りの申請書(5枚綴り可)」であれば他県の様式での申請も可能です。
行政書士専用書式
ご依頼いただくときに便利な行政書士専用の書式です。
申請書の記載ミスや押印忘れなどがあったときに安心な「委任状」。
使用承諾書や自認書の記載ミスに備えた行政書士専用の「使用権限書」をご用意しております。ダウンロードは下記よりどうぞ。
群馬県の車庫証明申請書
群馬県の車庫証明申請時に必要な申請書をダウンロードしてお使いいただけます。
また、申請内容に応じてこれら以外にも書類が必要な場合があります。
個人でご依頼をご検討されている方など、車庫証明手続きに不慣れな時や車庫証明書類の準備や記載内容に不安な場合は、併せて「委任状」や行政書士専用の「使用権限書」をお使いいただくと、行政書士の職権での訂正が可能となりますので、ご検討ください。
この他に申請内容によって、「所在(営業)証明」書類が必要な場合があります。
例:東京の本社で車を購入するが、使用するのは高崎市にある営業所 などのとき。
その会社が、高崎市で事業を行っていることを証明(高崎営業所が存在することを証明)するために必要になります。
具体的には「公共料金の領収書」「所在(営業)証明書」「高崎営業所の住所に送られた会社宛の消印のある手紙」などです。
行政書士にご依頼の場合にお使いいただくと「便利で安心な車庫証明書類」
当事務所にご依頼頂く際に添付して頂くと便利な書類をご用意しました。群馬県内、特にご依頼の多い高崎市の場合、車庫証明の申請から取得まで中4日かかることもあり、自動車登録や納車が近い場合、書類の不備や間違いは大敵です。
そんな時に「安心で便利な」国家資格者である行政書士専用の車庫証明書類です。ダウンロードしてお使い下さい。
車庫証明申請書に記入ミスや押印忘れなどがあった場合、通常申請者様の訂正印や申請書の再作成等が必要になってきます。
しかし、「委任状」を添付していただくことで行政書士の職印での訂正・申請が可能になります。
また、「委任状」があれば申請者様の申請書への押印も不要になります。
車庫証明の申請の際、自動車保管場所(駐車場)の使用権原があることを証明する書類として、通常「使用承諾書」または「自認書」を用意しなければなりません。また、これらの書類に誤記等があった場合、改めて駐車場の所有者(管理者)に訂正印もしくは書類の再発行をして貰う必要が出てきます。
しかし、こちらの書類でご用意いただくと、万一、記載内容に間違えがあった場合、行政書士の職印で訂正することが出来ます。
ご依頼・お問い合わせ
「行政書士井上事務所」
〒370-2116 群馬県高崎市吉井町多胡30番地
TEL.027-387-0773(携帯電話:090-5758-6599)/FAX:027-387-0774
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